海外向けレンタル


海外向けレンタル

海外でのレンタル機器のご利用について

当社の豊富なレンタル機器を、海外でもご利用いただけます。
また、一部の国においてオリックスグループの現地法人を通じたレンタルサービスを行っております。
まずはお気軽にご相談ください。

レンタル機器の海外利用に伴うご注意

海外でのご利用に関するお願い

  • レンタル約款 第10条【レンタル物件の輸出】に基づきご利用をお願いします。
  • 当社のレンタル機器を海外でご利用いただく場合、事前に当社所定の書類提出をお願いしております。
  • お客さまにご提出いただく書類は、必要な情報を正確に記載いただくようお願いします。
  • 当社レンタル機器を海外で使用する場合、外航保険および使用国での動産保険への加入が可能です。
    任意ですが、付与されない場合は事故・盗難時は実費をご請求させていただきますので、加入をお勧めしております。
  • クロスボーダー支払は対応しておりません。
  • 本サービスにおける法務・会計・税務上の取り扱いについては専門家と協議の上、貴社にてご判断をお願いします。
  • 日本及び仕向国の法令等により、輸出入が認められない場合や、本サービスをご提供できない可能性もございますので、予めご了承ください。

※ご参考
経済産業省「安全保障貿易の概要」

契約形態

Case1:お客さまにてレンタル機器を海外へ輸出入

輸出ノウハウが構築されているお客さま
ノートパソコンなどを手持ちで輸出されたい場合など

お客さまにてレンタル機器を海外へ輸出入のイメージ図

ご注意事項

  • 輸出時は、日本および仕向国の関連法規、および当社契約条件の遵守をお願いします。
  • 製品によっては米国の輸出管理規則(EAR)により日本からの輸出を規制される場合があります。
  • 輸出時に必要なレンタル機器の該非判定書は、基本的にはお客さまにて入手いただきます。(※有償で当社にて承ることも可能です。)
    なお、法令改正時期やメーカーによっては納期がかかりますので、お時間に余裕をもってお問い合わせください。
    また、メーカーによっては、輸出品の所有者(当社)からの申請でないと発行できない場合があります。
  • バッテリー搭載機器(リチウム電池が入った機器)ではSDS(安全データシート)も併せてご用意ください。

Case2:輸出入代行サービス

レンタル機器をお客さまに代わって、海外の仕向地までお届けします。
輸出入に必要な書類の入手や作成、輸出用の梱包、運送業者の手配など、お客さまの事務手続き軽減に寄与します。
カルネを利用して輸出できます(対象国のみ)

輸出入代行サービスのイメージ図

ご注意事項

  • 本サービスは、当社レンタル機器のみ対象です。
  • 仕向先によっては、お届けまでに1ヶ月半ほどかかる場合があります。納期に余裕をもってご相談ください。
    仕向国や輸出入方法により、現地のご利用者さまに輸入者になっていただくなど、ご対応・ご協力いただく場合がございます。

Case3:オリックスグループ現地法人を利用するサービス(シンガポール・マレーシア・台湾)

シンガポール・マレーシア・台湾でレンタルのご利用を検討されている場合、オリックスグループ現地法人でもサービスのご提供が可能です。
取り組みの詳細に関してはご相談ください。

ご利用について

ご利用についてはお問い合わせください。

関連用語

輸入者とは

輸入をする責任を持っていただき、現地税関より輸入品の説明を求められた際の対応していただきます。
輸入品について、輸入ライセンスが必要な場合は取得いただく必要があります。

外航保険と動産保険

海外へ一時持ち出しする期間にかけることができる保険です。
海外保険には外航保険(空路などの輸送保険)と動産総合保険(現地での設置場所)の2種類の保険が含まれています。
※保険会社が事故の発生状況により都度判断しますので、保険適用が約束されるものではありません。

EAR(米国輸出管理規則)

米国商務省産業安全保障局管轄の法律で定められたアメリカ版の輸出管理のことです。
アメリカ製の製品・部品・技術・ソフトウェアがアメリカから輸出された後、第三国に再輸出される場合、仕向地、使用者、輸出貨物・提供技術の種類、アメリカ製品や技術の全体の輸出に対する比率などにより判定され、米国法の規制を受けることになります。

該非判定書

製品が日本の輸出規制に該当するか否かを証明する書面であり、輸出者が準備する書類です。

SDS(安全データシート)

有害性のおそれがある化学物質を含む製品を他の事業者に提供する際に、その製品の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書です。
SDSは、化学物質を扱う全ての人に危険有害性に関する情報を提供することを目的としています。
書類の14項目「TRANSPORT INFORMATION」にUN~という番号が書いてあれば危険品、Not regulated など書いてあれば危険品ではないということになります。

カルネ

ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき物品を他国へ一時的に持ち込む際に一時輸入通関を簡易に行うための制度です。
※詳しくはリンク先ページをご参照ください。
https://carnet.jcaa.or.jp/

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0367401357※恐れ入りますが、お手元に請求書など、ご請求内容が確認できる書類をご用意の上、お問い合わせください。

現地にお問い合わせ


台湾 ORIX Taiwan Corporation
11F, No.303, Sec. 1, Fuxing S. Rd., Da’an Dist., Taipei City, 10665, Taiwan
・Tel:+886-2-2755-4588
・URL: https://www.orix.com.tw/
マレーシア ORIX Rentec (Malaysia) Sdn. Bhd.
Suite 19-1, Level 19, Vertical Corporate Tower B Avenue 10, The Vertical, Bangsar South City No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia
・Tel:+603-2632 7000 / 7599
・URL: https://www.orix.com.my/ 
シンガポール ORIX Rentec (Singapore) Pte. Ltd.
10 Kaki Bukit Avenue 1 #02-05 Singapore 417942, Singapore
・Tel:+65-6745-4515
・URL: https://www.orix.com.my/

料金体系

料金についてはお問い合わせください。


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