オリックス・レンテックの医療機関向けレンタルサービス

約款

売買契約約款

(総則)

第1条 オリックス・レンテック株式会社(以下売主という)はお客様(以下買主という)との間の測定機器等の物件(以下物件という)を売り渡し、買主はこれを買い受ける売買契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されます。

(売買物件)

第2条 買主は、物件は売主が売主の顧客にレンタルし、当該レンタル終了後返還を受けた売主所有のレンタル資産であることを承認します。

(物件の納入・検査・引渡し)

第3条 売主は買主に対して、物件を買主が指定する納入場所において納入します。なお、納入場所は日本国内に限られます。

2.買主は、物件の納入を受けた後、10日以内(以下検査期限という)に検査を行い、瑕疵のないことを確認のうえ、物品受領書を売主に交付します。なお、買主は、物件の納入後検査期限まで、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。

3.物件の機能に不適合、不完全その他の瑕疵があったときは、買主は検査期限内にこれを売主に書面で通知(以下通知書という)し、売主、買主間でこれを解決した後、物品受領書を売主に交付します。

4.前項の瑕疵および保証期間中の故障の解決に売買代金を上回る費用がかかる場合、売主及び買主は、売買契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、買主は、売主の費用負担で物件を直ちに返還し、売主は、既に売買代金を受領済みの場合、物件の返還確認後、無利息にて当該売買代金を直ちに買主に返還するものとします。ただし、買主は、この他に売主に対し、損害賠償の請求等は一切できないものとします。

5.買主が物品受領書を交付したときは、物件は完全な状態で引渡されたものとみなします。

6.買主が物件の納入を受けた後、検査期限内に、第2項の物品受領書または第3項の通知書を売主に交付しない場合、検査期限満了時に、物件は完全な状態で引き渡されたものとみなし、以後買主は、物件の瑕疵(隠れたる瑕疵を含む)を理由に売買契約の全部または一部を解除できないものとします。

7.前2項により物件の引渡しが完了した場合、買主は、物件に貼付された売主の所有物件であったことを明示する表示、標識等を買主の責任と負担により除去するものとします。

8.買主がレンタル中の物件を購入する場合は、レンタル契約満了日の翌日に買主に簡易な引渡しがなされ、買主は同日に物件受領書を売主に交付します。

(売買代金等)

第4条 買主は売主に対して、売買代金およびその諸費用(運送諸掛、消耗品代、その他代金の合計額)を、請求書に記載の支払条件にて支払うものとします。

(担保責任)

第5条 売主は買主に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性、および買主の使用目的への適合性については担保しません。

(所有権の移転)

第6条 物件の所有権は、買主が物件の売買代金等その他売買契約に基づく一切の債務を支払ったときに、売主から買主に移転するものとします。

(物件の輸出)

第7条 買主は、物件を日本国内で使用するものとします。

2.買主が物件を輸出する場合、輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとします。また、物件を国内で第三者に販売するときは、その販売先にもその旨通知するものとし、販売先が違法に輸出する恐れがある場合には取引をしません。

3.買主が、前項により物件を輸出する場合、第13条は適用されないものとします。

(債務不履行等)

第8条 買主が次の各号のいずれか一にでも該当する事由が発生したときは、売主は、催告をすることなく通知のみにより売買契約を解除し、物件を買主の費用で引揚げるものとし、売主になお損害がある場合、買主はこれを賠償するものとします。

A 本約款の各条項の一つにでも違反したとき。

B 本約款以外の売主、買主間の取引の約定に違反したとき。

C 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告があったとき。

D 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。

E 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。

(データ消去)

第9条 物件にデータ(電子的情報)が記録されていた場合には、買主は、買主の責任と負担によりそのデータを消去し、故意にこれを使用開示等してはならないものとします。

(医療機器)

第10条 医療機器である物件について、買主は、当該物件の製造販売業者がその品質の確保等に関して指示事項があるときは(後日指示された場合を含む)、自己の責任と負担によりそれら指示事項をすべて実施、遵守することを売主に約して当該物件を買受けます。買主は売主に対し、当該指示事項に関連して売買契約の解除、補償その他の一切の請求をすることはできません。

(法令遵守)

第11条 買主は、物件を廃棄する場合、廃棄物の処理および清掃に関する法律その他法令を遵守し、適切に廃棄処理手続きを行うものとします。

(支払遅延損害金)

第12条 買主が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、買主は売主に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払います。

(保証)

第13条 売主は、販売見積書または注文請書に保証有りと記載され、物件について保証を付す場合にその保証内容は保証約款に定める範囲とします。

(消費税額・地方消費税額)

第14条 買主は第4条による売買代金およびその他の諸費用については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して売主に支払います。

(裁判管轄)

第15条 売主および買主は、本約款についての紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

(付則)

第16条 本売買契約約款は、2010年10月1日以降に締結される売買契約について適用されます。

                           以上

 

個人情報に関する条項

第1条 個人の買主は、以下の条項が適用されます。

[個人情報の利用目的]

売主は、買主の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、買主はこれに同意します。

〔利用目的〕

① 機器のレンタル、売買、各種サービスの提供などの売主の事業につき、買主からの申込、買主への売主からの提案など当事者との商談に当たり、適切な対応を行うため。

② 機器のレンタル、売買、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行うため、ならびに買主の本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。

③ 買主との契約につき、売主においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。

④ 売主から、売主およびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。

⑤ 買主によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる買主の満足のためのマーケティング分析に利用するため。

⑥ オリックスグループ各社との共同利用のため。(共同利用についてはORIXのホームページ(http://www.orix.co.jp)にてプライバシーポリシーに従う。)

 第2条 買主の指定する納入場所等の情報に個人情報が含まれる場合、買主は、かかる個人情報の売主への開示および前条の買主を当該個人に置き換えた利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。

以上

 

 

保証約款

(総則)

第1条 本保証約款は、オリックス・レンテック株式会社(以下当社という)とお客様との間で締結された売買契約において「販売見積書」または「注文請書」に《保証有り》と記載された物件(以下対象物件という)に適用されます。

(保証内容)

第2条 保証内容は以下のとおりです。

  1.保証期間

   ①保証開始日は、物品受領書の発行日または検査期限満了日です。

   ②保証期間は、販売見積書または注文請書にて確認願います。

   ③売買代金が25,000円(税別)以下の対象物件の保証期間は1か月となります。

  2.保証の範囲

   ①当社の保証は、日本国内においてのみ有効です。

   ②前項の保証期間中は、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、

    対象物件を当社宛に返送していただくことにより売買代金を上限に無償にて修理します。

   ③前項の保証期間中でも売買代金を上回る高額修理費が発生する場合もしくは修理

    不能の場合、当社はお客様に通知することのみで売買契約を解除します。

    お客様は対象物件及び付属品等を当社の費用で当社に返却し、対象物件及び付属

    品等の返還確認後当社は、無利息で売買代金を返還します。

    この場合、お客様は当社に対し損害賠償の請求は出来ません。

   ④前②号の修理の場合、当社宛の送料はお客様にご負担いただきます。

    修理完了後にお客様に返送する送料は、当社が負担いたします。

   ⑤お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理や立会い検査や現地調整を行う

    場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。

    ただし、技術者の派遣は製造販売業者、機種等により、お客様のご要望に副えない

    場合があります

(保証の免責条項)

第3条 以下に該当する場合は、本保証は適用されません。

1.製造販売業者や販売店が公表している物件の免責条項と修理サポート終了品、

  および倒産等により修理困難の場合

2.お客様の誤操作、誤使用、不適当な据付調整、改造や加工、過酷な使用、

  納品後の移動や輸送、落下、液体こぼれ、水没等に起因する故障と損傷と滅失

3.高温多湿、ガス害、振動、公害、塩害、埃の侵入等の使用環境条件に起因する

  故障と損傷

4.火災、地震、風水害等の天災地変に起因する故障と損傷

5.異常電圧等の外部要因に起因する故障と損傷

6.製造売買業者の認めないハードウエア、ソフトウエア、インターフェース、サプライ品等の

  接続、使用に起因する故障と損傷

7.外装部の変色、傷、変形等

8.CRT、LCD等表示装置の部品等の交換、修理

9.磁気ヘッド、検出器等センサ装置の部品等の交換、修理

10. ハードディスク、プリンタ等記録印刷装置の部品等の交換、修理

11.ギア、モータ等の駆動、可動機構部品、磨耗消耗部品等の交換、修理

12.トナーカートリッジ、バッテリ、無停電電源等の消耗品や定期交換部品等の交換、修理

13.その他 詐欺、横領に起因する場合、お客様の故意、重過失に起因する場合等

(特記事項)

第4条

1.対象物件がPC本体および周辺機器の場合で、保証期間中の不具合の対応については、同型番製品での交換を原則としますが、同型番製品が無い場合は、同等性能製品による交換とさせていただきますので、予めご了承ください。

2.当社とお客様との間で保守サービス契約等を締結している場合は、本保証約款の適用はありません。

3.物件納入時の不具合については物件到着後10営業日以内に当社までご連絡ください。

(付則)

第5条 本保証約款は、2010年10月1日以降に売買される対象物件の保証について適用されます。

以上

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