オリックス・レンテックの医療機関向けレンタルサービス

約款

第1条(総則)

本レンタル約款(以下レンタル契約という)は、オリックス・レンテック株式会社(以下賃貸人という)よりお客様(以下賃借人という)が医療機器等の動産(以下レンタル物件という)を賃借するにあたって条件を定めるものです。賃借人が、賃貸人の定める所定の申込をし、賃貸人がこれを承諾したときにレンタル契約のすべての条件が適用されるものとします。

第2条(レンタル期間)

レンタル物件の賃借期間(以下レンタル期間という)は、賃借人から賃貸人への所定の申込内容に基づくものとし、賃貸人が賃借人に対して第5条に基づきレンタル物件を引渡した日より起算します。

第3条(レンタル契約の延長)

レンタル期間が終了する日より2日以上前に、賃借人からレンタル期間の延長の申込みがあった場合、賃借人にレンタル契約の違反がない限り、賃貸人はこの申込みを承諾できるものとし、以後繰り返し延長するときも同様とします。延長の期間は、賃貸人が承諾した期間とします。

第4条(レンタル料金)

 レンタル料金(レンタル期間延長時のレンタル料金を含む。以下同じ)は、あらかじめ賃貸人と賃借人が合意した条件によるものとします。

2 前項のレンタル料金は、日割り計算をしません。よって、レンタル期間の途中でレンタル契約が終了した場合でも、賃貸人はレンタル料金の全部または一部を賃借人に返金することはありません。

3 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人が作成し賃借人に交付した請求書記載のレンタル料金(金額は前二項に基づく)を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。

4 レンタル期間が1ヶ月以上かつレンタル期間が1ヶ月単位のレンタル物件について、賃貸人は賃借人に対して1ヶ月毎に請求を行うものとします。

5 賃貸人は、レンタル期間中、経済事情の変動等により、レンタル料金を変更できるものとします。

第5条(レンタル物件の引渡し)

 賃貸人は、賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。

2 レンタル物件の使用に必要なメーカー所定、またはメーカー・賃貸人の間に事前点検整備手順(以下必要手順という)が定められている場合、賃貸人は、前項に基づくレンタル物件の引渡しにあたり、レンタル物件について必要手順に従った点検整備を実施したうえ必要手順に従ってレンタル物件を引き渡すものとします。

3 賃借人は、レンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の性能について検査するものとし、当該期間内に賃借人が賃貸人に対してレンタル物件の性能の欠陥につき通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとみなします。

第6条(担保責任)

 レンタル物件の使用につき必要手順が定められている場合、賃貸人は、賃借人に対し、必要手順に従った点検整備(動作確認を含む)を実施していることのみを担保します。

2 賃貸人は、前項に基づき担保する事項以外は、理由のいかんにかかわらずレンタル物件の賃借人の使用目的への適合性その他如何なる事項(レンタル物件そのものに瑕疵が存する場合を含むが、これに限られない)も担保しません。

第7条(レンタル物件の取替え)

 レンタル物件の引渡し後に賃借人の責めに帰すべからざる事由に基づいてレンタル物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人はレンタル物件を取替えるものとします。

2 前項のレンタル物件の取替えに過大な費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができるものとします。

第8条(レンタル物件の使用保管)

 賃借人は、医療関連法規を遵守し、善良な管理者の注意をもってレンタル物件を使用、保管し、またこれに要する費用は賃借人の負担とします。

2 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。

①レンタル物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。

②レンタル物件を第三者に譲渡もしくは転貸し、または改造すること。

③レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。

④レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。

3 賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとします。

第9条(レンタル物件の滅失・毀損)

賃借人がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償します。ただし、賃貸人の責にもよる場合は、その責任の割合に応じて賃借人の支払額を減額し得るものとします。

第10条(レンタル物件の輸出)

1 項略

2 賃借人がレンタル物件を輸出する場合、事前に賃貸人に通知のうえ、書面による賃貸人の承諾を得るものとします。これにより賃貸人が承諾した場合、賃借人は、輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出関連法規等に従って、輸出を行います。

第11条(ソフトウェアの複製等の禁止)

賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。

①有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡もしくは転貸し、または第三者のために再使用権を設定すること。

②ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。

③ソフトウェアを複製すること。

④ソフトウェアを変更または改作すること。

第12条(保険)

 賃貸人は、レンタル物件に動産総合保険を付保するものとします。

2 レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。

3 賃借人が前項の義務を履行し賃貸人が保険金を受領した場合、賃貸人は賃借人に対し、第9条所定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除するものとします。ただし、賃借人が前項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。

第13条(解約)

賃借人は特段の定めがないかぎりレンタル期間中事前に賃貸人に通知の上、レンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還してレンタル契約を解約することができます。ただし第4条第2項に記載のとおりレンタル料金の日割り計算による清算・返金は行いません。

第14条(債務不履行など)

賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができるものとします。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償します。

①レンタル料金の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。

②支払を停止し、または手形・小切手の不渡報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき。

③保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生、その他これらに類する手続きの申立てがあったとき。

④営業を休廃止し、または解散したとき。

⑤営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。

第15条(レンタル物件の返還)

 レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル契約終了日までにレンタル物件を賃貸人の指定する場所へ返還するものとします。なお、レンタル物件返還に際しては、医療関連法規を遵守し、賃貸人が別途定める規定があれば賃借人はこれに従います。また、レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとします。

2 賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃貸人は賃借人に義務の履行を求めてレンタル物件を返還し、かつ前項の義務を履行した上での再返還を求めることができるものとします。また、賃借人は賃貸人に対し、レンタル契約終了日の翌日から前項の義務を履行した上でのレンタル物件の返還日まで、レンタル料金相当額の倍額の遅延損害金を支払うものとします。また、返還および再返還に際しての賃借人による義務の不履行に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して、賃貸人は一切責任を負わないものとします。

第16条(支払遅延損害金)

賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。

第17条(消費税等の負担)

賃借人は賃貸人に対し、レンタル料金および販売代金に対する税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとします。

第18条(引渡し・返還の費用負担)

1 レンタル物件の引渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用(税法所定の税率による消費税額、地方消費税額を含む。以下同じ)は賃借人の負担とします。

2 運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金によるものとします。

3 運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとします。

第19条(損害賠償)

   賃貸人に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、賃貸人がレンタル契約に違反したことに起因または関連して賃借人に損害を与えた場合において賃貸人の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし、また、第2条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とします。

第20条(裁判管轄)

レンタル契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。

第21条(反社会的勢力の排除)

  賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。

①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)

②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者

③自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者

④暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者

2 賃借人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。

①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為

②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の業務を妨害する行為

③その他前各号に準ずる行為

3 賃借人が前2項に違反したときは、第14条第1項第①号に該当するものとし、賃貸人は、催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができます。これにより賃借人に損害が生じた場合にも、賃貸人はなんらの責任も負担しないものとします。

第22条(販売)

 賃貸人は別途定める規定により、あらかじめ賃借人が指定した消耗品等の物品を販売し、その販売代金を第4条第3項記載の方法または別の方法にて請求することができます。

2 賃貸人は、あらかじめ賃借人に通知した上で、レンタル物件と一緒にレンタル物件の使用に必要な消耗品を賃借人に引渡し、引渡し後2日以内に消耗品が返却されない場合には賃借人が購入・使用したものとみなし、その販売代金を別途賃借人に請求することができるものとします。

3 賃借人は医療関連法規を遵守したうえで消耗品を使用もしくは販売することとします。

第23条(避難指示区域に関する特約)

 レンタル物件の引渡し、設置、使用および保管は、日本国政府が定める避難指示区域(以下避難指示区域という)を除く場所で行うものとします。

2 前項にかかわらず、レンタル物件の引渡し、設置、使用および保管が避難指示区域内の場所で行われた場合、賃借人は、第15条第1項に基づくレンタル物件の返還を、賃貸人が指定する避難指示区域外の場所(以下指定返還場所という)で行うものとします。なお、賃借人は、レンタル物件の指定返還場所までの移動については、賃借人の責任と費用負担により行うものとします。また、レンタル物件を取り替える場合も同様とします。

3 前項に基づきレンタル物件を返還する場合、賃借人自身の責任と費用負担により、表面放射線測定(β線)による放射線測定検査を実施するものとし、実施した結果および以下の項目について、賃借人の当該検査に係わる責任者をして確認させ、記名、捺印のうえ書面にて賃貸人に通知するものとします。

表面放射性測定検査を実施したレンタル物件名(型番および資産番号等)
検査日・検査場所・表面放射線測定値(β線)・検査担当者氏名検査に使用したサーベイメータ(型番)

4 前項により測定された放射線測定値が、下記に定める基準値を超えたレンタル物件については、賃借人は、賃貸人に当該レンタル物件を返還せず、別途賃貸人の指定する金額を損害賠償として支払います。なお、レンタル物件については、賃借人の責任と費用負担により適切に処分するものとします。

表面放射線 β汚染線量 基準値:4Bq/cm2以下
β汚染線量測定については、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号)に準じるものとする。

5 賃貸人が、返還されたレンタル物件の受入時に当該レンタル物件の表面放射線測定検査を実施し、測定値が前項に定める基準値を超えた場合、賃貸人はただちに賃借人に通知し、賃借人は、賃貸人の指定する金額を損害賠償として支払うものとし、なお賃貸人に損害がある場合は、これを賠償するものとします。

6 賃借人は、レンタル物件の表面放射線測定検査の測定値が第4項に定める基準値を超えたレンタル物件については、第12条は当該レンタル物件に適用されないことを確認します。

第24条(特約条項)

レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認します。

第25条 (付則)

  本レンタル約款は2016年10月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。

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【個人情報に関する条項】

第1条 個人の賃借人が、レンタル契約を締結する場合、以下の条項が適用されます。

[個人情報の利用目的]

賃貸人は、賃借人の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、賃借人はこれに同意します。

〔利用目的〕

① 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの賃貸人の事業につき、賃借人からの申込、賃借人への賃貸人からの提案など当事者との商談に当たり、適切な対応を行うため。

② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行うため、ならびに賃借人の本人確認に当たり、適切な対応を行うため。

③ 賃借人との契約につき、賃貸人においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。

④ 賃貸人から、賃貸人およびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。

⑤ 賃借人によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる賃借人の満足のためのマーケティング分析に利用するため。

⑥ オリックスグループ各社との共同利用のため(共同利用についてはORIXのホームページ(http://www.orix.co.jp)掲載のプライバシーポリシーに従う)。

 第2条 賃借人の指定する設置場所等の情報に個人情報が含まれる場合、賃借人は、かかる個人情報の賃貸人への開示およびかかる開示につき前条の当事者を当該個人に置き換えて利用目的が適用されることについて当該個人の同意を得るものとします。

 第3条 賃貸人が、賃貸人の責任によりレンタル物件の修理等に関する業務をレンタル物件製造販売業者に再委託する場合、賃借人は、賃借人または前条の個人情報の全部もしくは一部を当該再委託先に開示することを予め承認します。

 第4条 賃借人は、医療関連法規に基づき、当事者または第2条の個人情報の全部もしくは一部を、レンタル物件の製造販売業者に開示することを予め承認します。

 

以上

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