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[ レンタル約款 ]



レンタル期間が12か月以下のレンタル契約について適用されます。ただし、AV機器レンタル、コピー機器レンタル等を除きます。

 

第1条(総則)
本レンタル約款は、オリックス・レンテック株式会社(以下賃貸人という)とお客さま(以下賃借人という)との間
の測定機器等の動産(以下レンタル物件という)の賃貸借契約のうち当初のレンタル期間が12ヶ月間以下の契約
(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。

第2条(レンタル期間)
レンタル期間は12ヶ月間以下とし、賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引渡した日より起算する。

第3条(レンタル契約の延長)
レンタル期間が終了する日より5日以上前に、賃借人から延長するレンタル期間を定めてレンタル期間の延長の申込みがあった場合、賃借人にレンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、賃貸人はこの申込みを承諾できるものとし、以後繰り返し延長するときも同様とする。

第4条(レンタル料金)
1.賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに賃貸
 人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
2.レンタル料金は、レンタル物件毎にレンタル期間1ヶ月の料金を基本料金(以下基本料金という)とし、レンタル
 期間に応じて次のとおりとする。
  (1)レンタル期間が1ヶ月以上の場合
    レンタル物件毎に次の算式(以下本件算式という)により算出される金額(金100円未満切捨て)の合計額
    とする。なお、この場合において1ヶ月に満たない日数が発生する場合、当該日数にかかるレンタル料金に
    ついては、経過月の割引率を適用して本件算式に従って算出されるレンタル料に対し、1ヶ月を30日として
    日割計算した金額(ただし5日単位)とする。

本件算式:基本料金×((100− 割引率(下表記載のとおり、以下割引率という))/100)

  (2)レンタル期間が1ヶ月未満の場合
    レンタル物件の分類(賃貸人の分類による)別に、レンタル物件毎の基本料金の合計金額に応じて以下のと
    おりとする。

    A:電子測定器/ロジック機器/科学・環境分析機器

合計金額 レンタル料金
金25,000円以下 レンタル物件毎の基本料金の合計金額
金25,000円超 レンタル物件毎に本件算式により算出される金額(金100円未満切捨て)の 合計額(ただし、金25,000円を下回る場合は金25,000円)

    B:パーソナルコンピュータ系/ワークステーション系

合計金額 レンタル料金
金10,000円以下 レンタル物件毎の基本料金の合計金額
金10,000円超 レンタル物件毎に本件算式により算出される金額(金100円未満切捨て)の 合計額(ただし、金10,000円を下回る場合は金10,000円)

3.レンタル期間延長時のレンタル料金は、レンタル物件毎に総レンタル月数(既使用月数+延長月数)に応じた割引率により、前項第@号の本件算式に従って算出される金額の合計額とする。ただし、当初のレンタル期間が1ヶ月未満の場合のレンタル期間延長時のレンタル料金については、別途賃貸人の定める規定によるものとする。
4.第13条によりレンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じた割引率により算出された額とする。
賃貸人は、前各号の割引率を諸般の事情により変更できる。

第5条(レンタル物件の引渡し)
賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとする。

第6条(担保責任)
賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しない。
賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとみなす。

第7条(レンタル物件の取り替え)
レンタル物件の引渡し後の賃借人の責めに帰すべからざる事由に基づいて、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人は、レンタル物件を修理しまたは取り替えるものとする。
前項のレンタル物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができる。

第8条(レンタル物件の使用保管)
1.賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。
2.賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
 (1)レンタル物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。
 (2)レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
 (3)レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去しまたは汚損すること。
  (4) レンタル物件について質権及び譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。

3.賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。

第9条(レンタル物件の滅失・毀損)
賃借人がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。ただし、賃貸人の責による事由の場合は、この限りではありません。

第10条(レンタル物件の輸出)
1.賃借人は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用する。
2.賃借人がレンタル物件を輸出する場合、速やかに賃貸人に通知し、承諾を得るものとする。
 ただし、賃借人は、輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとする。
3.賃借人がレンタル物件を輸出する場合、第7条第1項及び第12条は適用されないものとする。

第11条(ソフトウェアの複製等の禁止)
賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできない。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)ソフトウェアを変更または改作すること。

第12条(保険)
1.賃貸人は、レンタル物件に動産総合保険を付保するものとする。
2.レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人の保
 険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとする。
3.賃借人が前項の義務を履行し賃貸人が保険金を受領した場合、賃貸人は賃借人に対し、第9条所定の賠償義務につ
 いて、受取保険金の限度でその義務を免除する。ただし、賃借人が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはレ
 ンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りでない。

第13条(解約)
賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上レンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができる。ただし、レンタル期間が1ヶ月未満の場合、または、レンタル期間が1ヶ月以上でレンタル期間開始後1ヶ月を経過していない場合は、レンタル契約を解約することができないものとする。

第14条(債務不履行など)
賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)レンタル料の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
(2)支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
(3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、会社整理、特別清算、民事再生手続き、その
   他これに類する手続きの申立てがあったとき。
(4)営業を休廃止し、または解散したとき。
(5)営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。

第15条(レンタル物件の返還)
1.レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ち
 にレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。なお、レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情
 報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場
 合、残存するデータの漏洩等に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して賃貸人は一切責任は負わないもの
 とする。
2.賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件
 の返還日まで、1ヶ月当たりレンタル料金(基本料金)相当額の遅延損害金を支払うものとする。ただし、1ヶ月
 に満たない日数は1ヶ月とみなすものとする。

第16条(支払遅延損害金)
賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。

第17条(消費税等の負担)
賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間開始時点のそれぞれのレンタル料金に対する税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。

第18条(引渡し・返還の費用負担)
1.レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とする。
2.運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金によるものとする。
3.運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとする。

第19条(裁判管轄)
レンタル契約についての紛争は、東京地方裁判所または訴額のいかんにかかわらず東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。

第20条(特約条項)
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正することを承認する。

第21条(付則)
本レンタル約款は、2006年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。

以上

 

【個人情報に関する条項】

第1条個人の賃借人が、レンタル契約を締結する場合、以下の条項が適用されます。

[個人情報の利用目的]
賃貸人は、賃借人の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、賃借人はこれに同意します。
〔利用目的〕
(1)機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの賃貸人の事業につき、賃借人からの申込、賃借人への賃貸
  人からの提案など当事者との商談に当たり、適切な対応を行うため。
(2)機器のレンタル、販c売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行うため、ならびに賃借人の本人確認
  に当たり、適切な判断や対応を行うため。
(3)賃借人との契約につき、賃貸人においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、
  照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
(4)賃貸人から、賃貸人およびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービス
  の紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
(5)賃借人によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる賃借人の満足のためのマーケティング分析に
  利用するため。
(6)オリックスグループ各社との共同利用のため。(共同利用についてはORIXのホームページ
  (http://www.orix.co.jp)にてプライバシーポリシーに従う。)

第2条
賃借人の指定する設置場所等の情報に個人情報が含まれる場合、賃借人は、かかる個人情報の賃貸人への開示および前条の当事者を当該個人に置き換えて利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。

第3条
賃貸人が、賃貸人の責任により賃貸人の保守サービス等に関する業務を賃貸人の指定する保守会社に再委託する場合、賃借人は、賃借人または前条の個人情報の全部または一部を当該保守会社に開示することを予め承認します。

以上

 

[割引率]

レンタル物件の分類
(賃貸人の分類による)
レンタル料金
1〜5日 6〜10日 11〜15日 16〜20日 21〜25日 26日〜1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月
電子測定器/ロジック機器
/科学・環境分析機器
65% 60% 40% 25% 10% 0% 10% 20% 25%
パーソナルコンピュータ
/ワークステーション系
65% 60% 40% 25% 10% 0% 0% 0% 20%

 

レンタル物件の分類
(賃貸人の分類による)
レンタル料金
5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 延長により
13ヶ月以上
電子測定器/ロジック機器
/科学・環境分析機器
30% 35% 40% 45% 50% 52% 53% 55% 55%
パーソナルコンピュータ
/ワークステーション系
20% 20% 30% 35% 40% 44% 47% 50% 50%

 



 

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